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1 作成義務者(南海トラフ地震防災規程を作成しなければならない者) |
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」により※1南海ト |
ラフ地震防災対策推進地域において、津波により30cm以上の浸水が想定されてい |
る区域(以下:※2要作成区域)で、不特定多数の者が出入りする施設や危険物を取り |
扱う施設等(以下:※3要作成施設)を管理する者は、南海トラフ地震防災規定を作成 |
し、届け出なければならない。 |
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※1 山口県内の南海トラフ地震防災対策推進地域 |
〜瀬戸内海沿岸の全15市町〜
下関、山陽小野田市、宇部市、山口市、防府市、周南市、下松市、光市、田布施町、平生
町、上関町、柳井市、周防大島町、岩国市、和木町 |
※2 要作成区域(津波により30cm以上の浸水が想定される区域)は こちら |
※3 要作成施設(不特定多数の者が出入りする施設や危険物を取り扱う施設等)は こちら |
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* 作成義務者美については「南海トラフ地震防災規程に係るフローチャート」で確認して下さい。 |
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2 提出書類の内訳 |
作成義務者が作成し、提出しなければならない書類の内訳は こちら |
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3 様式について |
(1) 正本 |
@ 防火管理に係る小規模な事業所用 |
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書 類 名 |
様 式 |
作成例 |
消防計画作成(変更)届出書 |
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防火管理に係る消防計画(小規模用) |
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南海トラフ地震防災規程(小規模用) |
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上記書類を一体化した様式及び作成例 |
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※ 同一敷地内にある建物の延べ床面積の合計が3,000u以上の事業所は、消防本部予防
課 (31-0196)に問い合わせてください。 |
A 防災管理(大規模な事業所)に係る事業所用 ※岩国消防管内に6事業所存在 |
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書 類 名 |
様 式 |
作成例 |
消防計画作成(変更)届出書 |
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防火・防災管理に係る消防計画(防災管理用) |
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南海トラフ地震防災規程(防災管理用) |
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上記書類を一体化した様式及び作成例 |
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(2) 副本(正本一式の写し) |
(3) 市町に提出(消防本部に提出すれば市町に送付します。) |
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書 類 名 |
様 式 |
作成例 |
南海トラフ地震防災規程送付書 |
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南海トラフ地震防災規程(正本の写し) |
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※ 南海トラフ地震防災規定で作成しなければならない【別図第2】で選択する避難場所は、でき
る限り市町が指定する津波に対応した指定緊急避難場所又は浸水区域外の高台や3階以上
の頑丈な建物とすること。
ただし、危険が切迫している場合は、選択した避難場所にかかわらず、浸水区域内であって
も高台や3以上の頑丈な建物に避難しても良いものとする。
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市町が指定する津波に対応した避難場所は こちら 岩国市 和木町 |